• 請求書を送っても、入金がない…
  • 「来月払います」が何度も続いている
  • 取引先と連絡がつかなくなった
債権回収(売掛金・未払い代金)

未払いの売掛金、回収をあきらめる前に。

書面での請求から交渉、裁判・強制執行まで。
状況に合う回収方法を、弁護士がご提案します。

  • 初回相談30分 5,500円(税込)
  • 電話・オンライン全国対応
  • 交渉〜強制執行一貫して対応

時間がたつと、相手の財産が減ったり、
時効が近づいたりします。お早めにご相談ください。

まずはお電話を

03-6809-0683受付時間 平日 9:00〜18:00

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こんなお困りごとはありませんか?

  • 納品したのに、支払期日を過ぎても代金が入金されない
  • 催促するたびに「もう少し待ってほしい」と言われる
  • 電話やメールをしても、取引先から返事がない
  • 納品内容に不満を言われ、支払いを拒まれている
  • 取引先の経営が悪化しているようで、回収できるか不安
  • 社内で督促を続けてきたが、次に何をすればよいか分からない

自社での督促に限界を感じたら、弁護士に相談するタイミングです。

相手の状況は、どれに近いですか?

状況によって、合う回収方法が変わります。

「払う」と言うが、払わない

支払う意思はあるものの、先延ばしにされている状態です。弁護士名の書面で期限を示して請求し、交渉します。分割払いにする場合は、合意を書面に残します。

連絡がつかない・無視される

話し合いでの解決が難しい状態です。支払督促や訴訟など、裁判所の手続きを検討します。判決などを得れば、強制執行(財産の差押え)に進めます。

支払いそのものを拒まれている

請求の中身を争われている状態です。契約書・発注書・メールなどの証拠を整理します。そのうえで、交渉・調停・訴訟から進め方を選びます。

相手の経営が悪化している場合は、財産を先に押さえる手続き(仮差押え)を急ぐことがあります。

回収の方法には、どんなものがある?

一般的には、話し合いから裁判所の手続きへと進みます。

  1. 書面で正式に請求する(内容証明郵便)

    内容証明郵便(いつ・どんな文書を出したかを郵便局が証明する郵便)で、支払いを求めます。この請求は民法150条の「催告」にあたり、時効の完成が6か月間猶予(先延ばし)されます。

  2. 交渉して、支払いの約束を取りつける(合意書・公正証書)

    弁護士が窓口となり、支払時期や分割払いの条件を交渉します。合意は、公正証書にしておく方法もあります。公正証書に「強制執行認諾文言」(払わなければ差押えを受け入れるという一文)を入れておきます。すると、裁判を経ずに差押えを申し立てられます(民事執行法22条5号)。

  3. 裁判所から支払いを命じてもらう(支払督促)

    書類の審査だけで、裁判所書記官が支払いを命じる手続きです(民事訴訟法382条以下)。相手が受け取ってから2週間以内に異議を出さなければ、仮執行宣言を申し立てられます(同法391条)。仮執行宣言が付くと、強制執行(財産の差押え)に進めます。異議が出ると、通常の訴訟に移ります。

  4. 訴訟を起こす(少額訴訟・通常訴訟)

    60万円以下の請求なら、原則1回の審理で終わる少額訴訟を使えます(民事訴訟法368条・370条)。それ以外は通常の訴訟で、判決や和解によって支払いを確定させます。

  5. 相手の財産を先に押さえる(仮差押え)

    裁判の間に相手が財産を処分しそうなとき、預金などを仮に差し押さえる手続きです(民事保全法20条)。通常、裁判所が定める担保(保証金)を用意する必要があります(同法14条)。

  6. 判決などにもとづいて差し押さえる(強制執行)

    判決・仮執行宣言付支払督促・和解調書などにもとづき、相手の預金や売掛金、不動産を差し押さえます。相手の財産が分からないときは、財産開示手続(相手に財産を明らかにさせる手続き・民事執行法196条以下)を使えます。金融機関から預貯金の情報を得る手続き(同法204条以下)もあります。

相手に財産がない場合は、判決を得ても回収が難しいことがあります。
回収の見込みも、ご相談時にあわせてご説明します。

いつまでに動けばいい?(時効の話)

「もう少し待とう」と先延ばしにするうちに、時効が近づくことがあります。

  • 2020年4月1日以降の契約による債権は、請求できると知った時から5年で時効になります(民法166条1項1号)。
  • 請求できる時から10年がたった場合も、時効になります(同項2号)。
  • それより前の契約による債権は、改正前の民法・商法が適用され、期間が異なる場合があります。
  • 内容証明などで請求すると、時効の完成が6か月間猶予されます(民法150条)。この間に訴訟などの手続きが必要です。
  • 相手が支払いを約束したり、一部を払ったりすると、時効がリセット(更新)されます(民法152条)。

弁護士に依頼すると、
何が変わる?

  • 取引先とのやり取りを、弁護士が窓口として引き受けます
  • 弁護士名での請求が、相手が対応を見直すきっかけになることがあります
  • 契約書・請求書・メールなどから、請求の根拠を整理します
  • 支払督促・訴訟・強制執行まで、一貫して手続きを代理します
  • 回収の見込みと費用のバランスを見て、手段をご提案します
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エイトフォース法律事務所の3つの特徴

  1. 企業の法務部での実務経験

    代表弁護士は、外資系自動車会社の日本法人の法務部で約3年、法務に携わりました。取引の実務を踏まえて、契約書や請求の根拠を確認します。

  2. さまざまな業種・規模の企業に対応

    中小企業、外資系企業、スタートアップ、個人事業主の方まで、幅広くご支援しています。英語でのご相談にも対応します。

  3. 費用と見通しを、着手前にご説明

    回収の見込みとかかる費用を比べ、コストに見合う方法をご提案します。ご納得いただいてから、ご依頼いただけます。

ご相談から回収までの流れ

  1. STEP 1 お問い合わせ

    お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。相談日程を調整します。

  2. STEP 2 弁護士との相談

    ご来所またはオンラインで、契約書・請求書・やり取りの記録を拝見します。回収方法と見通し、費用をお伝えします。

  3. STEP 3 ご契約

    お見積りにご納得いただけたら、委任契約を結びます。

  4. STEP 4 請求・交渉

    弁護士名で書面を送り、支払いについて取引先と交渉します。

  5. STEP 5 裁判手続・強制執行

    支払いがなければ、支払督促・訴訟・強制執行へ進みます。

費用はいくらかかる?

見通しとあわせて、着手前に費用をお伝えします。

初回相談30分 5,500円(税込)
着手金請求額の10%〜税込11%・最低11万円(税込)
成功報酬回収額の20%税込22%

※ 交渉のみの場合(仮差押えを含む)の目安です。支払督促・訴訟・強制執行に進む場合は、事前にお見積りします。

※ 別途実費をいただきます。クレジットカード(VISA・MasterCard)、分割払いにも対応しています。
継続的な取引の管理には、顧問契約(月額5万5,000円から)もご案内しています。詳しくは弁護士費用をご覧ください。

よくあるご質問

未払いの金額が少なくても、依頼できますか?
ご相談いただけます。ただし金額によっては、費用が回収額を上回ることがあります。費用倒れにならないかを含めて、ご相談時にご説明します。
契約書がありませんが、請求できますか?
契約は、書面がなくても成立します(民法522条2項)。発注書・納品書・請求書・メールやチャットの記録から、取引を示せる場合があります。お手元の資料をご用意ください。
取引先との関係を、できるだけ悪くしたくありません。
いきなり裁判にするのではなく、交渉や分割払いの合意など、関係に配慮した進め方も検討できます。方針は、ご希望を伺ってから決めます。
相手の会社が倒産しそうです。
破産手続が始まると、原則として個別に回収することはできなくなります(破産法100条1項)。仮差押えなど、早めに取れる手段を検討しますので、お急ぎください。
解決まで、どのくらいかかりますか?
相手の対応や選ぶ手段によって異なります。交渉で解決する場合もあれば、訴訟・強制執行まで進む場合もあります。見通しは、ご相談時にお伝えします。

事務所のご案内

事務所名エイトフォース法律事務所
代表弁護士荒木 謙人(第一東京弁護士会)
所在地〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階
電話番号03-6809-0683
営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝定休)
対応エリア全国(電話・オンライン相談)
アクセスJR山手線・総武線「代々木駅」徒歩3分/小田急線「南新宿駅」徒歩4分

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