今回の件だけ相談したい
契約書を1通チェックしたい、といった単発のご相談です。かかった時間に応じた費用(タイムチャージ)でお受けします。
契約書・労務・コンプライアンスまで。
企業の法務部で働いた経験のある弁護士が、一緒に考えます。
問題が大きくなる前にご相談いただくと、
とれる手段の幅が広がります。
「こんなことを聞いてもいいのかな」という段階でも、お気軽にご相談ください。
ご相談の頻度や状況によって、合う依頼の形が変わります。
契約書を1通チェックしたい、といった単発のご相談です。かかった時間に応じた費用(タイムチャージ)でお受けします。
契約書の確認や社員の問題など、相談ごとが毎月のように出てくる場合です。顧問契約を結ぶと、継続して相談できます。
取引先との紛争や、社員との争いが起きている場合です。事案ごとに進め方と費用をご説明し、お見積りします。
どれに当たるか分からない場合も、初回相談でご状況を伺ってからご提案します。
企業の日常で起きやすい法律問題を、幅広くお受けしています。
契約は、口約束でも成立します(民法522条2項)。そのぶん、書面で条件をはっきりさせておくことが大切です。支払条件・解約・損害賠償などの条項に、自社に不利な点がないかを確認します。ネットサービスの利用規約は、民法の「定型約款」(多数の利用者と同じ条件で結ぶ契約)のルールにそって整えます(民法548条の2以下)。
海外の会社との取引では、契約書が英語で届くことがあります。英文契約書の作成・チェックにも対応します。どの国の法律に従うか(準拠法)など、日本の契約書と異なる点もあわせて確認します。
フリーランスに業務を委託するときは、報酬や納期などの取引条件を、書面やメールで示す必要があります。根拠は、2024年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)3条です。発注書やひな形が、このルールに合っているかを確認します。
常時10人以上の社員がいる会社は、就業規則(職場のルールブック)を作り、労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法89条)。解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は無効です(労働契約法16条)。問題のある社員への注意の仕方や、退職の進め方から一緒に考えます。
会社には、パワハラを防ぐための措置(相談窓口の設置など)が義務づけられています(労働施策総合推進法30条の2)。社員から相談を受けたときの事実確認や、社内規程の整備をお手伝いします。
商品を実際より著しく良く見せる広告は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)5条で禁止されています。お客様の個人データを本人の同意なく第三者に渡すことは、原則としてできません(個人情報の保護に関する法律27条)。広告の原稿や、プライバシーポリシーの内容を確認します。
新しいサービスを始める前に、許認可が必要か、法律上の問題がないかを確認します。「やめたほうがいい」だけでなく、「できる方法」を一緒に考えます。
取引先への未払い代金の請求など、トラブルになった案件もご相談いただけます。
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。相談日程を調整します。
ご来所、またはWeb・お電話で、事業の内容とお困りごとを伺います。契約書などの資料があれば、ご用意ください。
スポットでのご依頼か顧問契約か、合う形と費用をご説明します。
内容にご納得いただけたら、契約を結びます。
契約書のチェックや社内の問題への対応を始めます。
ご依頼の前に、費用をご説明します。
※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考とします。紛争・訴訟になった案件は、事前にお見積りします。
※ 別途実費をいただきます。クレジットカード(VISA・MasterCard)、分割払いにも対応しています。
詳しくは弁護士費用をご覧ください。
| 事務所名 | エイトフォース法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 荒木 謙人(第一東京弁護士会) |
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階 |
| 電話番号 | 03-6809-0683 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝定休) |
| 対応エリア | 全国(Web・電話相談) |
| アクセス | JR山手線・総武線「代々木駅」徒歩3分/小田急線「南新宿駅」徒歩4分 |
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