• 口コミサイトに、事実と違うことを書かれた
  • 元社員が、転職サイトに会社の悪口を…
  • SNSで、根拠のない投稿が広がっている
企業の誹謗中傷・風評被害対応

会社への書き込み、削除や投稿者の特定を相談できます。

口コミサイト・SNS・掲示板・転職サイトまで。
書き込みを拝見し、とれる手段と見通しをご説明します。

  • 初回相談30分 5,500円(税込)
  • ご相談内容は秘密厳守
  • 全国対応Web・電話
    相談可

投稿者の特定は、時間がたつほど難しくなります。
書き込みを見つけたら、早めにご相談ください。

まずはお電話を

03-6809-0683受付時間 平日 9:00〜18:00

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こんなお困りごとはありませんか?

  • Googleマップや口コミサイトに、事実と違う悪い評判を書かれた
  • 元社員らしき人が、転職サイトに会社の悪口を書いている
  • SNSで根拠のない投稿が広がり、取引先から問い合わせが来た
  • 匿名の掲示板に、会社や社長への中傷が書き込まれている
  • 書き込みのせいで、問い合わせや採用の応募が減った気がする
  • 誰が書いたのか知りたいが、何から手をつければいいか分からない

「この書き込みは対応できるのか」という段階でも、お気軽にご相談ください

望む解決は、どれに近いですか?

目指すゴールによって、とる手続きが変わります。

書き込みを消したい

サイトの運営者に、投稿の削除を求めます。応じてもらえないときは、裁判所の手続き(削除の仮処分)を検討します。

誰が書いたか知りたい

匿名の投稿でも、「発信者情報開示」という手続きで、投稿者が分かる場合があります。記録が消える前に動くことが大切です。

書いた人に責任をとってほしい

投稿者が分かったら、損害賠償を請求します。悪質な場合は、警察への刑事告訴も検討します。

どれを選ぶべきか迷う場合も、書き込みを拝見してからご提案します。

どんな書き込みなら、法的に対応できる?

「悪口を書かれた」というだけでは、対応できないこともあります。

  1. 会社の評判を下げる、具体的な書き込み

    「この会社は客をだましている」など、具体的な事柄を示して評判を下げる書き込みです。これを名誉毀損(めいよきそん)といいます。会社も、損害賠償を請求できます(民法709条・710条)。刑法230条の名誉毀損罪にあたる場合もあります(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。

  2. うそを広めて、会社の信用や営業を傷つける書き込み

    「あの店の商品は偽物だ」など、うその情報で信用を落とす書き込みです。刑法233条の信用毀損罪・業務妨害罪にあたる場合があります(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。

  3. 具体的な事柄を示さない、ひどい悪口

    「最低の会社」「つぶれろ」など、事実を示さずに侮辱する書き込みです。刑法231条の侮辱罪にあたる場合があります。表現の程度によっては、損害賠償の対象になります。

  4. 対応が難しい書き込みもあります

    「料理がおいしくなかった」といった感想や、低い評価そのものは、削除が認められにくい傾向があります。また、公共の利害に関わる事実を、公益目的で書き、それが真実と証明された場合は、罪になりません(刑法230条の2)。

対応できるかどうかは、書き方や媒体によって変わります。書き込みを拝見して、率直に見立てをお伝えします

弁護士に依頼すると、何をしてもらえる?

証拠を残すところから、再発を防ぐところまで対応します。

  1. 書き込みの証拠を残す

    投稿が消されると、証拠も残りません。URL・投稿日時・内容が分かる形で、画面を保存します。

  2. サイトの運営者に、削除を求める

    まずは運営者に、削除を依頼します。根拠の一つは、2025年4月に施行された「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)です。この法律で、大規模なSNSなどは、削除の申出に対応する手続きを整えることが義務づけられました。媒体ごとの手続きに沿って、法的な理由を示して求めます。

  3. 応じてもらえなければ、裁判所の手続きで削除を求める

    運営者が削除しない場合は、裁判所に「削除の仮処分」を申し立てます(民事保全法23条2項)。仮処分とは、正式な裁判の前に、急いで一時的な命令を出してもらう手続きです。

  4. 匿名の投稿者を特定する

    情報流通プラットフォーム対処法の「発信者情報開示命令」の手続きを使います。サイト運営者とインターネット接続業者から、投稿者の情報の開示を受ける手続きです。接続の記録(ログ)は一定期間で消えることが多いため、消去を止める命令もあわせて申し立てることができます。

  5. 投稿者に、損害賠償を請求する

    投稿者が分かったら、交渉や裁判で損害賠償を求めます(民法709条・710条)。売上が減った分を請求するには、書き込みとの関係を示す必要があります。裁判所が、謝罪広告など名誉を回復する措置を命じることもあります(民法723条)。

  6. 刑事告訴をする

    悪質な場合は、警察や検察に処罰を求める「告訴」をします。名誉毀損罪と侮辱罪は、告訴がないと起訴されない罪です(刑法232条)。告訴は、原則として投稿者を知った日から6か月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。

書き込みを見つけたら、
まず何をすればいい?

  • 投稿のURL・日時・内容が分かるように、画面を保存してください
  • 書き込みに、会社の名前で反論するのは控えてください。かえって注目を集めることがあります
  • 「たぶん元社員の○○だ」と、推測で名指しするのは避けてください
  • 社内でも、書き込みの話を広げすぎないようにしてください

そのうえで、保存した画面を持ってご相談ください。

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エイトフォース法律事務所の3つの特徴

  1. 事業への影響を考えて、手段を選ぶ

    代表弁護士は、外資系自動車会社の日本法人の法務部で約3年、法務に携わりました。すべての書き込みに裁判で対応するのが良いとは限りません。費用や時間、事業への影響をふまえて、とる手段をご一緒に考えます。弁護士紹介はこちら

  2. 表現と誹謗中傷の境目について、取材に協力

    代表弁護士は、弁護士JPニュースの記事で、風刺と誹謗中傷の境界について取材に協力しました(2025年11月)。記事を見る

  3. 削除から刑事告訴まで、一つの事務所で

    当事務所は、企業法務とあわせて刑事事件にも取り組んでいます。削除請求や損害賠償に加え、刑事告訴のご相談もお受けします。ご相談の内容は、秘密厳守です。

ご相談から解決までの流れ

  1. STEP 1 お問い合わせ

    お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。相談日程を調整します。

  2. STEP 2 弁護士との相談

    ご来所、またはWeb・お電話で伺います。書き込みのURLや、保存した画面をご用意ください。

  3. STEP 3 見通しのご説明・お見積り

    削除や特定ができそうか、どの手続きが合うかと、その費用をご説明します。

  4. STEP 4 ご契約

    内容にご納得いただけたら、契約を結びます。

  5. STEP 5 削除請求・投稿者の特定

    運営者への請求や、裁判所での手続きを進めます。

  6. STEP 6 損害賠償・再発防止

    投稿者への請求を進めます。社内の対応ルールづくりもお手伝いします。

社内の規程や、日頃のご相談先を整えたい場合は、企業法務・顧問弁護士のページもご覧ください。

費用はいくらかかる?

ご依頼の前に、費用をご説明します。

初回相談30分 5,500円(税込)
削除請求・投稿者の特定事前にお見積り投稿の数や手続きの内容により異なります
顧問契約月額 5万5,000円〜継続してご相談いただく場合(税込)

※ 別途実費をいただきます。裁判所の手続きでは、担保金などの費用がかかる場合があります。

※ クレジットカード(VISA・MasterCard)、分割払いにも対応しています。
詳しくは弁護士費用をご覧ください。

よくあるご質問

匿名の投稿者でも、特定できますか?
発信者情報開示命令の手続きで、特定できる場合があります。ただし、接続の記録(ログ)は一定期間で消えることが多く、時間がたつほど難しくなります。お早めにご相談ください。
かなり前の書き込みでも、削除できますか?
投稿の削除は、古い書き込みでも求めることができます。投稿者の特定は、記録が残っていないと難しくなります。
低い評価の口コミも、削除できますか?
感想や低い評価そのものは、削除が認められにくい傾向があります。一方で、事実と違う内容や、ひどい侮辱を含む場合は、削除を求められることがあります。書き込みを拝見して、見立てをお伝えします。
対応していることが、社外に知られませんか?
ご相談の内容は、秘密厳守です。社内のどこまで情報を共有するかも、あわせてご相談ください。
社長個人や社員への書き込みも、相談できますか?
ご相談いただけます。会社への書き込みとあわせて、対応を検討します。
相談したら、そのまま依頼しないといけませんか?
その必要はありません。見通しと費用をお聞きになったうえで、ご依頼されるかどうかをお決めください。

事務所のご案内

事務所名エイトフォース法律事務所
代表弁護士荒木 謙人(第一東京弁護士会)
所在地〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階
電話番号03-6809-0683
営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝定休)
対応エリア全国(Web・電話相談)
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