賃料を払ってもらえない
未払い分の回収と、契約の解除・明渡しをあわせて考えます。滞納がどのくらい続いているかで、とれる手段が変わります。
貸主・借主、どちらのお立場でもお受けします。
契約書と経緯を拝見し、とれる手段と見通しをご説明します。
滞納も立退きも、動き出しが遅れるほど損失が積み上がります。
督促の段階でも、早めにご相談ください。
「まだもめてはいないが、進め方を確かめたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
同じ「不動産のもめごと」でも、進め方はまったく違います。
未払い分の回収と、契約の解除・明渡しをあわせて考えます。滞納がどのくらい続いているかで、とれる手段が変わります。
借主に落ち度がない立退きには、法律上の正当な理由が必要です。立退料を含めた条件を整理します。
原状回復の費用、賃料の増額・減額、修繕の負担などです。契約書と法律の両面から主張を組み立てます。
どれにあたるか迷う場合も、契約書を拝見してからご提案します。
よくお受けする4つの疑問に、条文にそってお答えします。
すぐにとはいきません。まず借主に期限を切って支払いを求め(催告)、それでも支払われないときに解除できるのが原則です(民法541条)。
さらに裁判所は、貸主と借主の信頼関係が壊れたといえるかを見ます(信頼関係破壊の法理)。滞納が短期間にとどまる場合は、解除が認められないことがあります。何か月で解除できると一律に決まってはいません。
催告 → 契約の解除通知 → 交渉 → 建物明渡請求訴訟 → 判決の確定 → 強制執行、という順に進みます。判決が出ても借主が出ていかない場合は、裁判所の執行官が明渡しを実現します(民事執行法168条)。
裁判の途中で建物を使う人が入れ替わると、判決が使えなくなることがあります。これを防ぐため、先に占有移転禁止の仮処分(係争物に関する仮処分)を申し立てることがあります(民事保全法23条1項)。
なお、鍵を交換したり荷物を運び出したりして、自分で明渡しを実現することは認められていません(自力救済の禁止)。
期間の定めがある建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨を通知する必要があります(借地借家法26条1項)。期間の定めがない場合は、解約を申し入れてから6か月で終了します(借地借家法27条1項)。
いずれの場合も、貸主側から終わらせるには「正当の事由」が必要です(借地借家法28条)。建物の使用の必要性や老朽化の程度などに加えて、立退料の申出も、正当の事由を補う事情として考慮されます。
あらかじめ期間満了で終わると定めた定期建物賃貸借(借地借家法38条)では、更新の問題は生じません。
借主は、借りた後に生じた損傷をもとに戻す義務を負います。ただし、ふつうに使っていて生じた傷み(通常損耗)と時間の経過による変化(経年変化)は対象外です(民法621条)。
事業用の賃貸借では、通常損耗の分まで借主の負担とする特約を置くことがあります。有効かどうかは、特約の書き方や契約時の説明の有無などから判断されます。国土交通省の原状回復のガイドラインは住宅の賃貸借を想定したもので、事業用の建物にそのまま当てはまるわけではありません。
敷金は、明渡しの後に未払いの債務を差し引いて返します(民法622条の2)。
条文の当てはめは、契約書の書き方で変わります。契約書を拝見して、率直に見立てをお伝えします。
督促の段階から、次のトラブルを防ぐところまで対応します。
契約書・重要事項説明書・入金の履歴を拝見し、どの主張ができるかを整理します。連帯保証人や家賃保証会社への請求もあわせて検討します。
弁護士の名前で、支払いの期限と解除の予告を通知します。いつ・どんな内容を送ったかが記録に残り、後の裁判でも使えます。
明渡しの期日、未払い分の支払い方法、原状回復の範囲などを話し合います。合意できたら書面にし、必要に応じて公正証書にします。
交渉がまとまらなければ、建物明渡請求訴訟を起こします。判決が確定しても退去しない場合は、強制執行を申し立てます(民事執行法168条)。
建物の状況、借主の使い方、移転にかかる費用などをふまえて、立退料を含む条件を検討します。金額は事案ごとに異なるため、見通しは資料を拝見してからお伝えします。
定期建物賃貸借の活用、保証会社の利用、連帯保証の条項などを見直します。個人が連帯保証人になる場合、極度額(保証の上限)を定めなければ保証は無効です(民法465条の2)。古い書式のままの契約書は、この点で見直しが必要になることがあります。
そのうえで、契約書と記録をお持ちになってご相談ください。
代表弁護士は、外資系自動車会社の日本法人の法務部で約3年、法務に携わりました。すべての案件を裁判で進めるのが良いとは限りません。費用と時間、物件の稼働への影響をふまえて、とる手段をご一緒に考えます。弁護士紹介はこちら
滞納の案件では、お金の回収と建物の明渡しの両方が問題になります。当事務所は債権回収にも取り組んでおり、両方を一つの窓口でお受けします。債権回収のページはこちら
もめごとが片づいた後は、同じことが起きないように契約書や社内の運用を整えます。継続してご相談いただける顧問契約もご用意しています。企業法務・顧問弁護士のページはこちら
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。相談日程を調整します。
ご来所、またはWeb・お電話で伺います。契約書と入金の履歴をご用意ください。
とれる手段、かかる期間の見込み、費用をご説明します。
内容にご納得いただけたら、契約を結びます。
内容証明郵便での催告や、明渡しの条件の交渉を進めます。
まとまらない場合は訴訟と強制執行へ。解決後は契約書の見直しもお手伝いします。
未払いの賃料そのものの回収は、債権回収のページもあわせてご覧ください。
ご依頼の前に、費用をご説明します。表示金額は税込です。
※ 別途事務手数料、実費等をいただきます。
※ 未払い賃料の回収のみのご依頼は、債権回収の費用(着手金 請求額の税込11%・最低11万円〜/成功報酬 回収額の税込22%)となります。
※ クレジットカード(VISA・MasterCard)、分割払いにも対応しています。
詳しくは弁護士費用をご覧ください。
| 事務所名 | エイトフォース法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 荒木 謙人(第一東京弁護士会) |
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階 |
| 電話番号 | 03-6809-0683 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝定休) |
| 対応エリア | 全国(Web・電話相談) |
| アクセス | JR山手線・総武線「代々木駅」徒歩3分/小田急線「南新宿駅」徒歩4分 |
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