• 家賃を半年も払ってもらえない
  • 建替えのため、入居者に出てもらいたい
  • 退去時の原状回復の費用で、もめている
事業者の不動産トラブル

賃料の滞納、立退き、契約の紛争。交渉から明渡しまでご相談いただけます。

貸主・借主、どちらのお立場でもお受けします。
契約書と経緯を拝見し、とれる手段と見通しをご説明します。

  • 初回相談30分 5,500円(税込)
  • ご相談内容は秘密厳守
  • 全国対応Web・電話
    相談可

滞納も立退きも、動き出しが遅れるほど損失が積み上がります。
督促の段階でも、早めにご相談ください。

まずはお電話を

03-6809-0683受付時間 平日 9:00〜18:00

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こんなお困りごとはありませんか?

  • 借主が賃料を滞納していて、督促しても支払ってもらえない
  • 契約を解除して、建物を明け渡してもらいたい
  • 建替えや再開発のため、入居者に立退きをお願いしたい
  • 立退料をいくら用意すればよいのか、見当がつかない
  • 退去した借主から、原状回復の費用について反論されている
  • 借りている側で、貸主から急に出ていってほしいと言われた

「まだもめてはいないが、進め方を確かめたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

お困りの状況は、どれに近いですか?

同じ「不動産のもめごと」でも、進め方はまったく違います。

賃料を払ってもらえない

未払い分の回収と、契約の解除・明渡しをあわせて考えます。滞納がどのくらい続いているかで、とれる手段が変わります。

建物を明け渡してほしい

借主に落ち度がない立退きには、法律上の正当な理由が必要です。立退料を含めた条件を整理します。

契約の中身でもめている

原状回復の費用、賃料の増額・減額、修繕の負担などです。契約書と法律の両面から主張を組み立てます。

どれにあたるか迷う場合も、契約書を拝見してからご提案します。

法律では、どう決まっている?

よくお受けする4つの疑問に、条文にそってお答えします。

  1. 家賃の滞納で、すぐに契約を解除できる?

    すぐにとはいきません。まず借主に期限を切って支払いを求め(催告)、それでも支払われないときに解除できるのが原則です(民法541条)。
    さらに裁判所は、貸主と借主の信頼関係が壊れたといえるかを見ます(信頼関係破壊の法理)。滞納が短期間にとどまる場合は、解除が認められないことがあります。何か月で解除できると一律に決まってはいません。

  2. 明け渡してもらうまでの流れは?

    催告 → 契約の解除通知 → 交渉 → 建物明渡請求訴訟 → 判決の確定 → 強制執行、という順に進みます。判決が出ても借主が出ていかない場合は、裁判所の執行官が明渡しを実現します(民事執行法168条)。
    裁判の途中で建物を使う人が入れ替わると、判決が使えなくなることがあります。これを防ぐため、先に占有移転禁止の仮処分(係争物に関する仮処分)を申し立てることがあります(民事保全法23条1項)。
    なお、鍵を交換したり荷物を運び出したりして、自分で明渡しを実現することは認められていません(自力救済の禁止)。

  3. 借主に落ち度がないときの立退きは?

    期間の定めがある建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨を通知する必要があります(借地借家法26条1項)。期間の定めがない場合は、解約を申し入れてから6か月で終了します(借地借家法27条1項)。
    いずれの場合も、貸主側から終わらせるには「正当の事由」が必要です(借地借家法28条)。建物の使用の必要性や老朽化の程度などに加えて、立退料の申出も、正当の事由を補う事情として考慮されます。
    あらかじめ期間満了で終わると定めた定期建物賃貸借(借地借家法38条)では、更新の問題は生じません。

  4. 原状回復は、どこまで借主の負担?

    借主は、借りた後に生じた損傷をもとに戻す義務を負います。ただし、ふつうに使っていて生じた傷み(通常損耗)と時間の経過による変化(経年変化)は対象外です(民法621条)。
    事業用の賃貸借では、通常損耗の分まで借主の負担とする特約を置くことがあります。有効かどうかは、特約の書き方や契約時の説明の有無などから判断されます。国土交通省の原状回復のガイドラインは住宅の賃貸借を想定したもので、事業用の建物にそのまま当てはまるわけではありません。
    敷金は、明渡しの後に未払いの債務を差し引いて返します(民法622条の2)。

条文の当てはめは、契約書の書き方で変わります。契約書を拝見して、率直に見立てをお伝えします。

弁護士に依頼すると、何をしてもらえる?

督促の段階から、次のトラブルを防ぐところまで対応します。

  1. 契約書と滞納の記録を整理する

    契約書・重要事項説明書・入金の履歴を拝見し、どの主張ができるかを整理します。連帯保証人や家賃保証会社への請求もあわせて検討します。

  2. 内容証明郵便で、催告と解除の通知を出す

    弁護士の名前で、支払いの期限と解除の予告を通知します。いつ・どんな内容を送ったかが記録に残り、後の裁判でも使えます。

  3. 交渉で、明渡しの条件を決める

    明渡しの期日、未払い分の支払い方法、原状回復の範囲などを話し合います。合意できたら書面にし、必要に応じて公正証書にします。

  4. 訴訟から強制執行まで進める

    交渉がまとまらなければ、建物明渡請求訴訟を起こします。判決が確定しても退去しない場合は、強制執行を申し立てます(民事執行法168条)。

  5. 立退きの条件を組み立てる

    建物の状況、借主の使い方、移転にかかる費用などをふまえて、立退料を含む条件を検討します。金額は事案ごとに異なるため、見通しは資料を拝見してからお伝えします。

  6. 契約書を見直して、次のトラブルを防ぐ

    定期建物賃貸借の活用、保証会社の利用、連帯保証の条項などを見直します。個人が連帯保証人になる場合、極度額(保証の上限)を定めなければ保証は無効です(民法465条の2)。古い書式のままの契約書は、この点で見直しが必要になることがあります。

滞納が起きたら、
まず何をすればいい?

  • 鍵を交換したり、荷物を運び出したりしないでください。法律上認められていません
  • 督促した日時と内容を、記録に残してください
  • 契約書・重要事項説明書・入金の履歴・やりとりのメールを揃えてください
  • 連帯保証人や家賃保証会社がいる場合は、その契約内容もご確認ください
  • 「出ていってください」と伝えただけでは、契約は終わりません

そのうえで、契約書と記録をお持ちになってご相談ください。

03-6809-0683受付時間 平日 9:00〜18:00 メールでお問い合わせ24時間受付

エイトフォース法律事務所の3つの特徴

  1. 事業への影響を考えて、手段を選ぶ

    代表弁護士は、外資系自動車会社の日本法人の法務部で約3年、法務に携わりました。すべての案件を裁判で進めるのが良いとは限りません。費用と時間、物件の稼働への影響をふまえて、とる手段をご一緒に考えます。弁護士紹介はこちら

  2. 未払い賃料の回収と、明渡しをあわせて進める

    滞納の案件では、お金の回収と建物の明渡しの両方が問題になります。当事務所は債権回収にも取り組んでおり、両方を一つの窓口でお受けします。債権回収のページはこちら

  3. 契約書の見直しまでお手伝いする

    もめごとが片づいた後は、同じことが起きないように契約書や社内の運用を整えます。継続してご相談いただける顧問契約もご用意しています。企業法務・顧問弁護士のページはこちら

ご相談から解決までの流れ

  1. STEP 1 お問い合わせ

    お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。相談日程を調整します。

  2. STEP 2 弁護士との相談

    ご来所、またはWeb・お電話で伺います。契約書と入金の履歴をご用意ください。

  3. STEP 3 見通しのご説明・お見積り

    とれる手段、かかる期間の見込み、費用をご説明します。

  4. STEP 4 ご契約

    内容にご納得いただけたら、契約を結びます。

  5. STEP 5 通知・交渉

    内容証明郵便での催告や、明渡しの条件の交渉を進めます。

  6. STEP 6 訴訟・強制執行/再発防止

    まとまらない場合は訴訟と強制執行へ。解決後は契約書の見直しもお手伝いします。

未払いの賃料そのものの回収は、債権回収のページもあわせてご覧ください。

費用はいくらかかる?

ご依頼の前に、費用をご説明します。表示金額は税込です。

初回相談30分 5,500円(税込)
明け渡し着手金 27万5,000円〜成功報酬 27万5,000円〜
立退料着手金 22万円〜交渉 22万円〜/調停・訴訟 33万円〜
成功報酬 経済的利益の3.3%〜22%
再開発着手金 22万円〜成功報酬 経済的利益の2.75%〜17.6%
原状回復・その他着手金 22万円〜交渉 22万円〜/調停・訴訟 33万円〜
成功報酬 別途お見積り
顧問契約月額 5万5,000円〜継続してご相談いただく場合

※ 別途事務手数料、実費等をいただきます。

※ 未払い賃料の回収のみのご依頼は、債権回収の費用(着手金 請求額の税込11%・最低11万円〜/成功報酬 回収額の税込22%)となります。

※ クレジットカード(VISA・MasterCard)、分割払いにも対応しています。
詳しくは弁護士費用をご覧ください。

よくあるご質問

滞納が何か月あれば、契約を解除できますか?
月数だけでは決まりません。滞納の期間に加えて、それまでの支払いの状況や、借主の対応などから、信頼関係が壊れたといえるかが判断されます。入金の履歴を拝見して、見立てをお伝えします。
借主と連絡が取れなくなりました。どうすればよいですか?
連絡が取れない場合でも、裁判の手続きを進める方法があります。まずは契約書と、督促した記録をお持ちになってご相談ください。
立退料は、いくら用意すればよいですか?
事案によって大きく異なるため、金額を一律にお示しすることはできません。建物の状況、借主の使い方、移転にかかる費用などをふまえて検討します。
借りている側ですが、相談できますか?
ご相談いただけます。立退きを求められた場合の条件の検討や、原状回復の費用への反論もお受けします。
解決までに、どのくらいかかりますか?
交渉でまとまる場合と、訴訟や強制執行まで進む場合とで大きく変わります。ご相談の際に、想定される進み方をご説明します。
相談したら、そのまま依頼しないといけませんか?
その必要はありません。見通しと費用をお聞きになったうえで、ご依頼されるかどうかをお決めください。

事務所のご案内

事務所名エイトフォース法律事務所
代表弁護士荒木 謙人(第一東京弁護士会)
所在地〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階
電話番号03-6809-0683
営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝定休)
対応エリア全国(Web・電話相談)
アクセスJR山手線・総武線「代々木駅」徒歩3分/小田急線「南新宿駅」徒歩4分

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