これから加盟する
契約書と、本部から渡される説明書面を一緒に読みます。ロイヤリティの計算方法、契約期間、途中でやめるときの条件を確かめる段階です。サインの前が、いちばん条件を動かしやすい時期です。
フランチャイズ(FC)の加盟契約と、本部とのトラブルのご相談です。
本部・加盟店のどちらの立場からもお受けしています。
契約書にサインする前、解約を申し入れる前にご相談いただくと、
とれる手段の幅が広がります。
「まだトラブルとまでは言えない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
段階によって、やれることと急ぐべきことが変わります。
契約書と、本部から渡される説明書面を一緒に読みます。ロイヤリティの計算方法、契約期間、途中でやめるときの条件を確かめる段階です。サインの前が、いちばん条件を動かしやすい時期です。
本部の仕入れ先の指定、値引きの制限、追加の費用負担などに疑問がある段階です。契約書と実際の運用を照らし合わせ、本部に申し入れられる点を整理します。
中途解約、違約金、やめた後の競業避止(同じ商売を禁じる約束)が問題になる段階です。契約書の条項と経緯をもとに、支払う必要のある範囲を検討します。
どれに当たるか分からない場合も、初回相談でご状況を伺ってからご提案します。
相談の多い場面ごとに、根拠となる法律と考え方をご説明します。
加盟者に商標や商号を使わせ、加盟金や保証金を集めるフランチャイズは、法律上「特定連鎖化事業」と呼ばれます。この形の本部には、契約の前に一定の事項を書いた書面を交付し、説明する義務があります(中小小売商業振興法11条)。加盟金・保証金、商品の販売条件、経営指導、使わせる商標、契約期間と更新・解除の条件などが対象です。この法律が届かない業種もあります。その場合も、本部には十分な情報開示が求められます。根拠は、公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(フランチャイズ・ガイドライン)です。
加盟を勧める段階で、本部が根拠のあいまいな売上予測を示すことがあります。実際よりも著しく有利だと誤解させる行為は、「ぎまん的顧客誘引」にあたるおそれがあります(独占禁止法19条、不公正な取引方法〔一般指定〕8項)。公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドラインが示す考え方です。説明の内容や資料しだいでは、本部に対する損害賠償の請求を検討できる場合もあります(民法709条、415条)。結論は、勧誘時に何をどう説明されたかで変わります。当時の資料やメールを残しておいてください。
契約書に書かれた違約金は、損害賠償の額をあらかじめ決めたもの(賠償額の予定)と推定されます(民法420条3項)。ただし、金額が著しく高く、加盟店が事実上やめられなくなるような場合は、公序良俗に反して無効になることがあります(民法90条)。本部が取引上の強い立場を使って不当な不利益を課している場合は、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題にもなり得ます(独占禁止法2条9項5号、19条)。金額の妥当性は個別の事情によります。請求されたら、払う前にご相談ください。
契約終了後に同種の営業を禁じる約束を、競業避止義務といいます。フランチャイズでは、本部のノウハウを守るために置かれることが多い条項です。一方で、加盟していた側の営業の自由を制限するものでもあります。期間・地域・禁止される業務の範囲が広すぎる場合には、有効性が争われることがあります。契約書の文言と、実際にどのノウハウを受け取ったかを照らして検討します。
本部側では、加盟店からのロイヤリティの未払いが問題になります。内容証明郵便での請求から、支払督促・訴訟・強制執行まで対応します(詳しくは債権回収のページをご覧ください)。加盟店側では、本部の説明義務違反などを理由に、支払った加盟金の返還を求められないかが問題になります。どちらも、契約書とお金の流れの記録が出発点です。
加盟契約書のひな形づくり、法定の開示書面の整備、加盟店の運営を管理する仕組みづくりにも対応します。契約書は、条項を厳しくすれば安全というものではありません。独占禁止法上の問題を避けながら、本部のブランドを守れる線を一緒に引きます。
契約書・労務・広告表示など、事業全般のご相談は企業法務のページをご覧ください。
結果をお約束することはできません。見通しと、とれる手段を具体的にご説明したうえで、方針を一緒に決めます。
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。相談日程を調整します。
ご来所、またはWeb・お電話で伺います。加盟契約書、本部から渡された説明書面、やり取りのメールがあればご用意ください。
契約書を読んだうえで、とれる手段と見通し、費用をご説明します。
内容にご納得いただけたら、契約を結びます。
本部または加盟店との交渉を始めます。まとまらない場合は、調停・訴訟もご相談のうえ進めます。
ご依頼の前に、費用をご説明します。
※ 契約書のチェックや本部との交渉は、上記のタイムチャージまたは顧問契約でお受けします。(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考とします。
※ 紛争・訴訟になった案件は、事前にお見積りします。ロイヤリティなどの未払い金の回収は、債権回収の費用でお受けします。着手金は請求額の11%(最低11万円)〜、成功報酬は回収額の22%です。
※ 別途実費をいただきます。クレジットカード(VISA・MasterCard)、分割払いにも対応しています。
詳しくは弁護士費用をご覧ください。
| 事務所名 | エイトフォース法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 荒木 謙人(第一東京弁護士会) |
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階 |
| 電話番号 | 03-6809-0683 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝定休) |
| 対応エリア | 全国(Web・電話相談) |
| アクセス | JR山手線・総武線「代々木駅」徒歩3分/小田急線「南新宿駅」徒歩4分 |
※ 本ページの法令の記載は 2026年9月時点のものです。
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