• この加盟契約書、このままサインして大丈夫?
  • やめたいのに、高額な違約金を請求された
  • 聞いていた売上と、実際がまるで違う
フランチャイズ法務

加盟する前も、やめるときも。契約書を弁護士と確かめる。

フランチャイズ(FC)の加盟契約と、本部とのトラブルのご相談です。
本部・加盟店のどちらの立場からもお受けしています。

  • 初回相談30分 5,500円(税込)
  • 顧問契約月額
    5万5,000円〜
  • 本部・加盟店どちらの立場も

契約書にサインする前、解約を申し入れる前にご相談いただくと、
とれる手段の幅が広がります。

まずはお電話を

03-6809-0683受付時間 平日 9:00〜18:00

フォームから

メールでお問い合わせ24時間受付

こんなお困りごとはありませんか?

  • 加盟契約書が届いたが、専門用語が多くて読み解けない
  • 本部から示された売上の見込みと、実際の売上が大きく違う
  • まだ契約期間が残っているのに、やめたい事情ができた
  • 中途解約を申し出たら、想定外の違約金を請求された
  • やめた後も「同じ商売をしてはいけない」と言われている
  • (本部側)加盟店がロイヤリティを払ってくれない
  • (本部側)自社の契約書と開示書面が、今の法律に合っているか不安

「まだトラブルとまでは言えない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

いま、どの段階ですか?

段階によって、やれることと急ぐべきことが変わります。

これから加盟する

契約書と、本部から渡される説明書面を一緒に読みます。ロイヤリティの計算方法、契約期間、途中でやめるときの条件を確かめる段階です。サインの前が、いちばん条件を動かしやすい時期です。

すでに営業している

本部の仕入れ先の指定、値引きの制限、追加の費用負担などに疑問がある段階です。契約書と実際の運用を照らし合わせ、本部に申し入れられる点を整理します。

やめたい・やめた後

中途解約、違約金、やめた後の競業避止(同じ商売を禁じる約束)が問題になる段階です。契約書の条項と経緯をもとに、支払う必要のある範囲を検討します。

どれに当たるか分からない場合も、初回相談でご状況を伺ってからご提案します。

フランチャイズの契約には、どんなルールがある?

相談の多い場面ごとに、根拠となる法律と考え方をご説明します。

  1. 加盟する前に、本部から書面をもらえるはず

    加盟者に商標や商号を使わせ、加盟金や保証金を集めるフランチャイズは、法律上「特定連鎖化事業」と呼ばれます。この形の本部には、契約の前に一定の事項を書いた書面を交付し、説明する義務があります(中小小売商業振興法11条)。加盟金・保証金、商品の販売条件、経営指導、使わせる商標、契約期間と更新・解除の条件などが対象です。この法律が届かない業種もあります。その場合も、本部には十分な情報開示が求められます。根拠は、公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(フランチャイズ・ガイドライン)です。

  2. 「聞いていた売上と違う」と感じたとき

    加盟を勧める段階で、本部が根拠のあいまいな売上予測を示すことがあります。実際よりも著しく有利だと誤解させる行為は、「ぎまん的顧客誘引」にあたるおそれがあります(独占禁止法19条、不公正な取引方法〔一般指定〕8項)。公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドラインが示す考え方です。説明の内容や資料しだいでは、本部に対する損害賠償の請求を検討できる場合もあります(民法709条、415条)。結論は、勧誘時に何をどう説明されたかで変わります。当時の資料やメールを残しておいてください。

  3. 高すぎる違約金は、そのまま払うしかない?

    契約書に書かれた違約金は、損害賠償の額をあらかじめ決めたもの(賠償額の予定)と推定されます(民法420条3項)。ただし、金額が著しく高く、加盟店が事実上やめられなくなるような場合は、公序良俗に反して無効になることがあります(民法90条)。本部が取引上の強い立場を使って不当な不利益を課している場合は、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題にもなり得ます(独占禁止法2条9項5号、19条)。金額の妥当性は個別の事情によります。請求されたら、払う前にご相談ください。

  4. やめた後の「同じ商売の禁止」はどこまで有効?

    契約終了後に同種の営業を禁じる約束を、競業避止義務といいます。フランチャイズでは、本部のノウハウを守るために置かれることが多い条項です。一方で、加盟していた側の営業の自由を制限するものでもあります。期間・地域・禁止される業務の範囲が広すぎる場合には、有効性が争われることがあります。契約書の文言と、実際にどのノウハウを受け取ったかを照らして検討します。

  5. ロイヤリティや加盟金のお金の問題

    本部側では、加盟店からのロイヤリティの未払いが問題になります。内容証明郵便での請求から、支払督促・訴訟・強制執行まで対応します(詳しくは債権回収のページをご覧ください)。加盟店側では、本部の説明義務違反などを理由に、支払った加盟金の返還を求められないかが問題になります。どちらも、契約書とお金の流れの記録が出発点です。

  6. 本部側からのご相談

    加盟契約書のひな形づくり、法定の開示書面の整備、加盟店の運営を管理する仕組みづくりにも対応します。契約書は、条項を厳しくすれば安全というものではありません。独占禁止法上の問題を避けながら、本部のブランドを守れる線を一緒に引きます。

契約書・労務・広告表示など、事業全般のご相談は企業法務のページをご覧ください。

弁護士に頼むと、
何が変わる?

  • 契約書のどこが自社に不利かを、日常の言葉でご説明します
  • サインの前に、本部へ修正を求められる点を整理します
  • 違約金の請求に対して、支払う必要のある範囲を検討します
  • 本部とのやり取りを、弁護士名義の書面に切り替えられます
  • 交渉がまとまらない場合の、調停・訴訟までを見通してご説明します

結果をお約束することはできません。見通しと、とれる手段を具体的にご説明したうえで、方針を一緒に決めます。

03-6809-0683受付時間 平日 9:00〜18:00 メールでお問い合わせ24時間受付

エイトフォース法律事務所の3つの特徴

  1. 企業の法務部で働いた経験

    代表弁護士は、外資系自動車会社の日本法人の法務部で約3年、法務に携わりました。社内で契約書を見る立場を知っているからこそ、事業の実情に合う助言を心がけています。弁護士紹介はこちら

  2. 本部・加盟店のどちらの立場にも対応

    これから加盟する方、すでに営業している加盟店、フランチャイズ本部のいずれのご相談もお受けします。中小企業、外資系企業、スタートアップ、個人事業主の方まで幅広くご支援しています。企業対応実績を見る

  3. リスクを、分かりやすくご説明

    法律用語をなるべく使わず、いろいろな角度からリスクをご説明します。英語でのご相談にも対応しています。

ご相談からご依頼までの流れ

  1. STEP 1 お問い合わせ

    お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。相談日程を調整します。

  2. STEP 2 弁護士との相談

    ご来所、またはWeb・お電話で伺います。加盟契約書、本部から渡された説明書面、やり取りのメールがあればご用意ください。

  3. STEP 3 ご提案・お見積り

    契約書を読んだうえで、とれる手段と見通し、費用をご説明します。

  4. STEP 4 ご契約

    内容にご納得いただけたら、契約を結びます。

  5. STEP 5 交渉・対応の開始

    本部または加盟店との交渉を始めます。まとまらない場合は、調停・訴訟もご相談のうえ進めます。

費用はいくらかかる?

ご依頼の前に、費用をご説明します。

初回相談30分 5,500円(税込)
顧問契約月額 5万5,000円〜顧問表記可、その他優遇あり(税込)
タイムチャージ1時間 2万7,500円〜(税込)

※ 契約書のチェックや本部との交渉は、上記のタイムチャージまたは顧問契約でお受けします。(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考とします。

※ 紛争・訴訟になった案件は、事前にお見積りします。ロイヤリティなどの未払い金の回収は、債権回収の費用でお受けします。着手金は請求額の11%(最低11万円)〜、成功報酬は回収額の22%です。

※ 別途実費をいただきます。クレジットカード(VISA・MasterCard)、分割払いにも対応しています。
詳しくは弁護士費用をご覧ください。

よくあるご質問

契約書にサインする前でも、相談できますか?
ご相談いただけます。サインの前が、いちばん条件を動かしやすい時期です。加盟契約書と、本部から渡された説明書面をお持ちください。
本部から請求された違約金は、減らせますか?
契約書の条項と経緯によります。金額が著しく高い場合には、減額や無効が認められることがあります。結果はお約束できませんので、まず契約書を拝見してご説明します。
本部側の相談も受けてもらえますか?
お受けしています。加盟契約書のひな形づくり、法定の開示書面の整備、ロイヤリティの回収まで対応します。
事務所に行かなくても、相談できますか?
Web相談・お電話で、全国どこからでもご相談いただけます。代々木の事務所へのご来所も可能です。
相談したら、そのまま依頼しないといけませんか?
その必要はありません。ご相談のうえで、ご依頼されるかどうかをお決めください。

事務所のご案内

事務所名エイトフォース法律事務所
代表弁護士荒木 謙人(第一東京弁護士会)
所在地〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART代々木3階
電話番号03-6809-0683
営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝定休)
対応エリア全国(Web・電話相談)
アクセスJR山手線・総武線「代々木駅」徒歩3分/小田急線「南新宿駅」徒歩4分

※ 本ページの法令の記載は 2026年9月時点のものです。

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